2020-07-01 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
五月の十四日付で、日本医師会等、医療関係五団体、日本医療法人協会、また日本精神科病院協会、日本病院会、全日本病院協会等の団体宛てに、医療従事者の労災補償の考え方、請求手続への協力、請求勧奨の要請を行ったところであります。また、都道府県労働局においては、集団感染が発生した医療機関を把握した場合には、当該医療機関に対して直接同様の要請をさせていただいているところであります。
五月の十四日付で、日本医師会等、医療関係五団体、日本医療法人協会、また日本精神科病院協会、日本病院会、全日本病院協会等の団体宛てに、医療従事者の労災補償の考え方、請求手続への協力、請求勧奨の要請を行ったところであります。また、都道府県労働局においては、集団感染が発生した医療機関を把握した場合には、当該医療機関に対して直接同様の要請をさせていただいているところであります。
○加藤国務大臣 まず、使用者団体、労働組合側も含めてでありますけれども、令和二年五月十四日に、約二千二百の労使団体について、医療従事者以外の方に係る労災請求についての請求勧奨、請求手続の援助について要請を、これは労働基準局長からでありますが、行わせていただいたところであります。
まず一点目の、集団感染があった医療機関に対しての請求勧奨の状況ということでございますが、都道府県労働局におきまして、ことしの六月三十日現在で百五機関を把握してございまして、このうち九十八機関に対しまして被災労働者から労災請求を行っていただくよう勧奨をしているところでございます。なお、請求勧奨していない七機関につきましては、既に請求済みであったことから勧奨していないというものでございます。
具体的には、例えば石綿健康被害救済制度の認定を受けた方の中にも、過去に労働者で石綿関連作業に従事したことのある方がおられまして、そうした場合は労災保険給付の対象となる可能性がございますので、こうした方の氏名等の情報を、可能な場合には環境再生保全機構から厚生労働省に御提供いただきまして、この情報をもとに労災の請求勧奨を行っているところでございます。
あわせて、これによりまして、医療機関を通じました被災者への制度の周知を行うことによりまして労災の請求勧奨を実施しているところでございまして、こうした取り組みに努めていきたいというふうに考えております。
また、労働基準監督署におきましても、JITCOからの情報を受け、必要に応じ請求勧奨を行っているところでございます。 なお、平成二十六年度におきましては実習生が過労死として認定された事案はございませんが、労災請求がなされた場合は、過労死等の認定基準に基づき業務上外の判断を行うこととしております。
この制度の周知につきましては、過去、石綿暴露作業に従事した労働者の方々に対する注意喚起のために、平成十七年度以降、石綿暴露作業による労災認定等を行った事業場名等の公表を行うとともに、それらの認定を行った事業場に対しまして、当該事業場を離職した労働者等に対する労災保険制度等の周知や請求勧奨を行っていただくよう要請しているところでございます。
○政府参考人(岡崎淳一君) 平成二十六年度の数字でありますが、退職金の請求勧奨を行った対象者が二万三千四百七十五人、このうち住所不明で返送されてきた方が千二百八十八人、比率としましては五・五%でございました。
そこで、この度のこの改正法案には住基ネットの住所情報を活用して退職金の請求勧奨を強化することになっているわけでありますけれども、そこで伺いたいと思うんですけれども、現在、退職後の請求勧奨通知の郵送というのはどのぐらい返送されるんでしょうか、返送率を伺いたいと思います。そして、住基ネット活用によりどの程度これが改善される見込みなのか。
これによって、勤労者退職金機構の保有している氏名や生年月日等と住基ネットの情報を突合することによって、被共済者の住所の把握が容易になって、これまで連絡をすることができなかった方にもしっかりとリーチをすることができる、退職金の請求勧奨をすることができるという意味で、本法案は事務の効率化にしっかりと資するものであると考えておりますけれども、一点、気になることは、来年から施行予定のマイナンバーについてであります
さらに、法務局に提出された死亡届から中皮腫による死亡者を把握いたしまして、労災請求を行っておられない御遺族に対して労災補償制度その他についての周知文書をお送りしたほか、医療機関に対しまして、石綿関連疾患に罹患しておられる患者さんに対する石綿業務歴の確認及び労災保険給付などの請求勧奨をお願いしているところでございます。
それからもう一つ、私どもは、こういったものがどのようにその後の請求勧奨等に影響を与えているのか、独自の業務監査等において、一昨年からすべて洗い出しをいたしました。その結果の改善事項というものもすべて整理をいたしまして、昨年、社内において、この改善を推進する支払品質改善推進室というような組織もつくりまして、こういった一つ一つの項目をすべて改善するという取り組みを既に実行しております。
当然、当時の不適切な不払い、それから事務ミス等による未払い、それから今問題になっております請求勧奨というふうな、そういう段階を経たわけですけれども、当時も、とりわけ請求勧奨というものをどう考えるのかということについては、当時の先生方にもいろいろな御議論がありました。
したがいまして、これは、平成二十年二月十八日時点で、保険金企画課という担当者ベースで、過去、どのような経緯で、請求勧奨等の、あるいはそれの関連事項として、どのような担当者間のやりとりがあったとか、そういったものを整理したものだというふうに理解しております。
被災者契約照会制度とかいろいろやることになっているんだけれども、保険会社から死亡が分かった人には請求勧奨の郵送で案内出すとか、言いたいことは、これはあくまで言ってきたら払うという範囲の取組なんですよ。これで今回の事態に対応できるのかということなんですよね。
それから、少し答弁が長いとお叱りをいただくかもしれませんけれども、それに加えて、各生保会社、損保会社が保険金支払事故の発生を把握した場合には保険金受領者に対し請求を勧めること、勧奨を実施するというふうに指導をいたしておりまして、金融庁といたしましても、今回の被災地の事情に十分配慮して、できる限り被災者の立場に立って丁寧な請求勧奨を実施するように指導してまいりたいというふうに思っております。
○国務大臣(自見庄三郎君) 私今さっき申し上げましたように、申請がなくても、各生保会社、損保会社は、保険金支払事故の発生を把握した場合、入っている人とかあるいは家族から申請がなくても、把握した場合には保険金受取人に対して請求勧奨を実施するように聞いておりますから、これはもう先生が一番御専門でございますけれども、以前、不払の事実がございましたので、これはもう当然、この生命保険業界は金融庁の免許業でございますから
○参考人(山下泉君) ただいま会計検査院の方から御説明のありました前回検査における指摘事項、支払処理時の他保険契約の有無の確認と必要な支払請求勧奨を行っていないという点につきましては、御指摘を踏まえまして、それぞれの問題解決に必要なシステム対応や事務フローの見直しを講じまして、是正を図ってまいりました。
○参考人(山下泉君) 隠したということではなくて、既に未請求については順次お客様に御案内を差し上げてやっているということでございまして、私どもとしては、いわゆる支払検証というのは、民間もそうでございますけれども、実際に不払になっていたり、先ほど、名寄せでもって本来払わなきゃいけないものをやっていくということで、本来、請求勧奨であるものはある意味で通常のルートでございますので、それについては順次事務的
○参考人(山下泉君) その件は、先ほど先生の方から御説明ありましたように、いろいろ、本来請求してきていただかなきゃいけないものがお忘れになったりいろんなことがございまして、私ども、元々五千五百万件の契約数でございますから、その中でそういった形でまだ請求に至っていないものについて私どもとしてマスタを開けて調べて、これについて請求勧奨をするということでございます。
それから支払い漏れについては、ミスによるものと、請求案内漏れというふうにおっしゃいましたが、請求勧奨を行わなかったものとがあります。いろいろな特約をつけて、これは別途の請求主義になっていることを加入時に十分説明していなかったにもかかわらず請求の勧奨をしてこなかったということは、請求主義にあぐらをかいた業界の認識の甘さ、あるいはその体質によるものではないかというふうに私は思わざるを得ません。
ところが、支払い漏れ、特に、請求勧奨漏れなんていうのは難しいわけですけれども、支払い漏れというような言葉で検索すると、一件も出てこなかったわけであります。 先ほど会長さんからもお話がございました。
〔委員長退席、理事阿部正俊君着席〕 今回の報告の中で、御指摘の請求勧奨漏れによって支払われなかった金額や、そのうち第三分野の金額といった内訳については区分は行っていませんが、生命保険各社が公表した支払漏れ等の金額は、合計で約三百五十九億円となってございます。 なお、各社からは調査が終了していないものがあるとの報告を受けており、現在各社において引き続き調査を続けているところです。